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横須賀米兵強盗殺人事件 国の責任認めず、最高裁が上告棄却

更新日:2013/06/27

2006年1月に横須賀市で女性会社員=当時(56)=が米兵に襲われた強盗殺人事件で、国と米軍の責任を問い、女性の遺族が日本政府に賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は27日までに、原告の上告を棄却した。原告の敗訴が確定した。決定は26日付。

日米地位協定に伴う民事特別法は、米兵の公務中の不法行為による損害は日本政府に賠償責任があると規定。09年の一審横浜地裁判決では、米兵の犯罪が公務外であっても米軍の監督が著しく合理性を欠く場合は「民事特別法が適用される」と認定したが、同事件での日本政府の責任は認めなかった。昨年の二審東京高裁判決は「米軍上司の監督権限は、日常の生活や活動には原則として及ばない」とし、一審同様に政府の責任を認めなかった。

今後、原告は一審で確定しながら支払われていない米兵からの損害賠償の遅延損害金を日本政府に求めていく方針という。弁護団の中村晋輔弁護士は「米兵犯罪の続発を許している不当な地位協定を見直すべきだ」と話した。

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